2025年01月14日
固定資産税って何?計算方法を詳しく解説!
固定資産税という言葉はよく耳にしますが、初めてマイホームを建てる人にとって、希望のマイホームの固定資産税がどのくらいの金額になるのかを想像するのは難しいことだと思います。
「固定資産税が高いと大変そう」「年々安くなる」 そんなイメージはあると思いますが、実際に固定資産税とはどんなものなのでしょうか?
今回は固定資産税の計算方法から固定資産税を軽減させるポイントまでをわかりやすく解説していきます!
この記事で分かること
〇固定資産税について
〇固定資産税の減額方法
固定資産税について
固定資産税とは
固定資産税は下記3種類の固定資産に対してかかる税金のことを指します。
・土地:住宅地、田んぼ、畑、山林、牧場、池沼、原野などの土地
・家屋:住宅、お店、工場、倉庫などの建物
・償却資産 :会社等※が所有する構造物(広告塔、フェンス等)や飛行機、車、船、備品(PCや工具等)
※ 会社以外でもボランティア活動なども対象となる
固定資産税は固定資産を所有する個人・法人が固定資産が所在する市町村に支払います。
固定資産税の計算方法
①評価額の決定(市町村が実施)
3年に1度、固定資産の適正な時価(正常な取引価格)として市町村の長によって固定資産評価基準に基づき、全ての固定資産の価格(評価額)の見直しを実施されます。評価額の算出方法は固定資産の種類によって異なります。
例えば家の近くにショッピングモールができて地価が上がったりすると土地の評価額も上がり固定資産税が高くなります。また、家屋については経年劣化を考慮して決められるため年々安くなります。
◯土地
住宅用地や畑などの地目別に売買実例価格などを基礎として評価額を計算 ※宅地は地価公示価格などの7割を目処に決定
◯家屋
評価時における同じ家屋の再建価格に経年減点補正率(家屋の経年劣化を考慮した価値減少率)などを乗じて評価額を計算
◯償却資産
償却資産の取得価格に経年劣化の価値減少率を考慮して評価額を計算
② 課税標準額の決定
課税標準額とは①で決められた評価額に対して、納税者のために負担軽減措置を行い毎年1月1日の資産価格を決定したものです。地価の上昇などにより評価額が急激に上昇した場合でも税負担を緩やかに上昇させるようにするなどの措置があるため、課税標準額は評価額に対して基本的に低くなります。
③ 税額の決定(原則税率1.4%)
②の課税標準額に対して税率(原則1.4%)を掛ける。ただし、市町村は必要に応じて1.4%とは異なる税額を条例で定めることができます。
④ 減額措置
場合によっては課税標準額に対して、減額措置が適応されることがあります。
こちらは次の章で詳しく解説します。
①〜④によって算出された額が固定資産税となります。固定資産税が確定すると納税通知書が納税義務者に送られます。納税は原則年4回の納期に分けて収めることになるが、希望すれば1度に支払うことも可能です。
固定資産税の減額方法
減額措置の種類
減額措置では、その時の経済にあった措置が取られるため、措置の適用期限が設けられ、その時々によって措置の内容は変化します。下記に現時点(2025年1月20日)で適応されている減額措置の例を記載します。現在は家屋に関する減額措置が多数用意されているため、マイホームやリフォームを検討されている方は期限に間に合うように検討するのをおすすめします。
新築住宅に係る減額措置 |
新築住宅にかかる固定資産税を3年間(マンションの場合は5年間)、2分の1に減額する。 |
認定長期優良住宅に対する減額措置 |
新築住宅にかかる固定資産税を3年間(マンションの場合は5年間)、2分の1に減額する。 |
耐震改修工事に対する減額措置 |
1982年1月1日以前に建築された住宅で一定の耐震改修工事を行なった場合翌年度の固定資産税が最大で2分の1に減額される。 |
バリアフリー改修工事による減額措置 |
新築から10年以上経過した住宅で65歳以上の高齢者や要介護・要支援認定を受けている方、障がい者が居住する場合に、一定のバリアフリー改修工事を行うと翌年度の固定資産税が3分の1減額される。 |
省エネ改修工事による減額措置 |
一定の省エネ改修工事を行った場合、工事完了年の翌年度分の家屋にかかる固定資産税が3分の1減額される。(120㎡相当分まで) |
長期優良住宅化改修に係る固定資産税の減額措置 |
一定の耐震改修工事又は一定の省エネ改修工事を行い、増改築による長期優良住宅の認定を取得した場合について、翌年度分の固定資産税から3分の2が減額される。 |
減額措置を受ける方法
固定資産税の軽減措置にはそれぞれ不動産を管轄する自治体への減額申請が必要です。手続きの不備や申請遅れがあると軽減措置を受けられないこともあるため早めに自治体や専門家に相談するようにしましょう。また申請後は念の為、軽減措置が正しく適用されているかも確認しましょう。
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