特に土地は評価が難しく、「実際に売ったらいくら」という価格ではなく、路線価や倍率方式で評価されます。
① 路線価方式(都市部や市街地に多い)
道路に面する土地について、**国税庁が発表する「路線価」**を使って評価します。
評価額 = 路線価(1㎡あたり) × 地積 × 各種補正率
例:路線価=25万円/㎡、面積=100㎡、補正率=90%(形状や奥行など)の場合
→ 25万円 × 100㎡ × 90% = 2,250万円
② 倍率方式(郊外や農村部に多い)
路線価の設定がない地域では、固定資産税評価額 × 倍率で評価されます。
倍率も国税庁が毎年公表しており、市区町村ごとに異なります。
例:固定資産税評価額=1,000万円、倍率=1.1の場合
→ 1,000万円 × 1.1 = 1,100万円
ただし、以下のような評価減が受けられる場合があります:
・小規模宅地等の特例(最大80%減額)※後に記載あり
・土地の中に共有持分がある場合
・市街化調整区域など、利用が制限されている土地
相続税には「基礎控除」があり、
3,000万円+600万円×法定相続人の数 が非課税枠となります。
たとえば、配偶者と子ども2人が相続人なら、
3,000万円+600万円×3=4,800万円までは非課税です。
この金額を超えた分に対して、相続人で分配をした後に速算表を使用(後に記載あり)し、税率を算出。その税率(10%~55%)に応じて相続税が課されます。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の取り分 | 子・親・兄弟の取り分 |
| 配偶者と子ども | 1/2 | 子どもが残り1/2を人数で等分 |
| 配偶者と被相続人の親 | 2/3 | 親が1/3(両親で等分) |
| 配偶者と被相続人の兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟が1/4(兄弟で等分) |
| 配偶者のみ(他に相続人なし) | 全額 | ー |
| 子どものみ(配偶者なし) | ー | 子どもで全額等分 |
法定相続分はあくまで「目安」。実際の分け方は、以下の方法で変えることができます:
・相続人全員で遺産分割協議して決める
・被相続人が遺言で指定しておく
ただし、相続税の計算上は一度「法定相続分で分けた」と仮定して税額を出すルールがあります。
被相続人(亡くなった人)が住んでいた土地や事業用地について、一定の条件を満たせば、相続税評価額が最大80%減額されます。
| 用途 | 減額割合 | 上限面積 |
| 自宅用地 | 80% | 330㎡まで |
| 事業用地 | 80% | 400㎡まで |
| 貸付用地 | 50% | 200㎡まで |
■ 適用条件(例:自宅の場合) |
相続人が引き続きその土地に居住する(配偶者は無条件でOK)
被相続人が亡くなるまで住んでいた
相続税申告を期限内(10か月以内)に行う
評価額5,000万円 → 80%減 → 1,000万円に圧縮
配偶者が財産を相続する場合、以下のどちらか多い方まで相続税がかかりません。
・法定相続分まで
・1億6,000万円まで
相続税には、誰にでも使える非課税枠=基礎控除があります。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
相続人が3人(配偶者+子2人) → 3,000万円+600万×3=4,800万円まで非課税
土地の形や使い勝手が悪いと、評価額が自動的に減額される補正制度があります。
| 補正項目 | 内容 | 節税の可能性 |
| 不整形地 | 変形した土地 | 評価額5~30%減 |
| 奥行長短 | 奥行が極端に短/長い | 数%減 |
| 間口狭小 | 間口が狭い | 数%減 |
| セットバック | 道路後退義務あり | 該当部分は無評価 |
| 道路接道なし | 建築不可の土地 | 大幅に減額(評価ゼロも) |
路線価評価の場合のみ有効
現地を見て正確に判断が必要。不動産会社の同行が有効
倍率方式(=固定資産税評価額×倍率)で計算する地域では、そもそもの固定資産評価額が低いほど節税に有利です。
役所に申請して評価額の見直しを依頼できる場合もある(要理由)
敷地内に利用困難な部分(傾斜・段差など)があれば指摘することで評価を下げられる可能性あり
生前から少しずつ土地の一部を贈与したり、相続人と共有にしておくことで、将来の相続税を分散・圧縮できます。
暦年贈与(年間110万円まで非課税)
相続時精算課税制度(2,500万円まで非課税贈与)
土地を法人名義に変えて個人財産を圧縮
税務署のチェックも厳しくなっており、税理士と相談しながら進める必要があります。